みなし認定 平成24年7月から平成29年3月までにFITの認定を受けている方すべてが対象です。但し、平成24年6月以前に太陽光の余剰電力買取の申込をした方は対象外になります。
みなし認定 旧制度から新制度に変わります。
平成29年4月1日に固定価格買取制度が変わるため(変わりました)、平成29年3月31日までの制度を「旧制度」、4月1日以降の制度を「新制度」と呼ばれています。
みなし認定
平成29年度までに旧制度での認定を受けた方の内、一定の条件を満たす場合に新制度での認定を受けたものとみなされることになります。
この場合に「受けたものとみなされる」認定を新制度での新規認定と区別する為に「みなし認定」と呼ばれます。
改正FIT法が施行されて全ての太陽光発電設備に対して登録が義務付けされました。期限は平成29年9月30日なのでまだ登録されていない方はお早目に。
みなし認定事業者
当社は平成28年度までに旧制度での認定を受けたおり、新制度での認定を受けたものとみなされております。
みなし認定事業者として登録申請に関するご相談を点検とともにお受けいたしております。
紙申請依頼について
メールアドレスをお持ちでない方はこちらの申請となります。
太陽光発電設備をお持ちの事業者の方で手続きをご依頼される場合は必ず「代行提出依頼書」にご記入が必要となります。
当社では屋根点検と合わせて申請代行も行っております。
詳しくはお問合せ下さい。