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太陽光のみなし認定手続きを12/31に延長

みなし認定手続が延長になりました

特例太陽光発電設備と云われる設備ID「F」から始まる事業者の方はこのみなし認定手続きは不要にですが、この設備ID「F」以外の方で新制度えの移行手続完了前の10KW未満太陽光発電事業者は平成29年12月31日が締め切りとなっています。そこで今年度中の変更の審査完了希望する場合は、「みなし認定手続の締め切りを待たず、可能な限り速やかに電子でみなし認定手続をするように記載されています。さらに別途公表する今年度の変更認定申請等の提出期限までに変更認定等に係る手続をするように記載されています。電子で行う場合はメールアドレスの登録が必須であり、申請でミスをした場合やメールが受信出来ない場合はさらに時間を要するのでご注意下さい。

 

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